2025年3月21日
お詫びとお知らせ
平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。
弊社は、景品表示法第7条第1項の規定に基づく消費者庁の措置命令(令和元年7月4日消表対第322号)に従い、一般消費者の誤認を排除するため、次のとおり周知します。
弊社は、「パブロンマスク365 ふつうサイズ」(以下「ふつうサイズ商品」といいます。)、「パブロンマスク365 やや小さめサイズ」(以下「やや小さめサイズ商品」といいます。)および「パブロンマスク365 子供用」(以下「子供用商品」といい、ふつうサイズ商品およびやや小さめサイズ商品と併せてまたは個別に「本件3商品」といいます。)を一般消費者に販売するに当たり、ふつうサイズ商品に、平成28年3月1日以降、マスクの表面に、様々な粒子が付着し、マスクに接している粒子が分解されているイメージ図と共に、「ウイルス」、「花粉アレルゲン」、「光触媒で分解!」および「太陽光、室内光でも」と表示し、蛍光灯やLEDなどの室内光(可視光線)や太陽光(紫外線)がマスクの表面に当たることにより、ウイルス、細菌、花粉アレルゲンおよび臭いの粒子がマスクの表面に付着し、分解されている「マスク表面での反応」と題するイメージ図と共に、「〈V-CAT〉は太陽光(紫外線)のみならず、室内光(蛍光灯やLEDなど)でも高い分解反応を発揮する優れた光触媒。ウイルスや細菌はもちろん、花粉アレルゲンや臭いも分解し、除去します。」と表示していました。また、やや小さめサイズ商品および子供用商品に、平成25年10月18日以降、マスクの表面に様々な粒子が付着し、マスクに接している粒子が分解されているイメージ図と共に、「マスク表面に付いた ウイルス 細菌 花粉 を光触媒〈V-CAT〉で除去!」および「太陽光/室内光どちらでも分解反応を発揮!」と表示し、蛍光灯やLEDなどの室内光(可視光線)や太陽光(紫外線)がマスクの表面に当たることにより、ウイルス、細菌、花粉アレルゲンおよび臭いの粒子がマスクの表面に付着し、分解されている「マスク表面での反応」と題するイメージ図と共に、「〈V-CAT〉は、太陽光(紫外線)のみならず、室内光(蛍光灯やLEDなど)でも高い分解反応を発揮する優れた光触媒。ウイルスや細菌はもちろん、花粉アレルゲンや臭いも分解し、除去します。」と表示していました(以下、本件3商品の表示を併せて「本件表示」といいます。)。本件表示は、あたかも本件3商品を装着すれば、太陽光および室内光下において、本件3商品に含まれる光触媒の効果によって、本件3商品表面に付着した花粉由来のアレルギーの原因となる物質、細菌、ウイルスおよび悪臭の原因となる物質を化学的に分解することにより、これらが体内に吸入されることを防ぐ効果が得られるかのように示すものでした。
本件表示は、それぞれ、本件3商品の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、景品表示法に違反するものでした。なお、本件表示に関して、弊社は取消訴訟の提起などをしましたが、景品表示法に違反する旨の判決が出ております。
本件表示により、お客様に多大なご迷惑をお掛けしましたことを深くお詫び申し上げます。弊社は、今回の措置命令を真摯に受け止め、再発防止のため管理体制の一層の強化に努めてまいる所存でございます。
令和7年3月21日 大正製薬株式会社