2024年11月13日

消費者庁による措置命令について

大正製薬株式会社[本社:東京都豊島区 社長:上原 茂](以下、当社)は、当社が販売しております「NMN taisho」(以下、本商品)の一部表示につきまして、消費者庁より不当景品類及び不当表示防止法(以下、景品表示法)第7条第1項の規定に基づく措置命令(2024 年11月13日付)を受けました。
お客様をはじめとする関係者の皆様に多大なご迷惑をおかけすることとなりましたことを、心よりお詫び申し上げます。今般、措置命令を受けましたことを真摯に受け止め、再発防止に努めてまいります。なお、今般の措置命令は広告表示に関するものであり、本商品の品質や安全性に関するものではございません。また、今般の消費者庁により指摘された表示につきましては、直ちに削除しております。


本件の概要

当社は、2024年4月3日及び同月19日から同年5月22日までの間、当社の通信販売サイトである大正製薬ダイレクトオンラインショップ(以下、自社ウェブサイト)において、当社が第三者に対して本商品の無償提供及び対価の提供を条件に、本商品に関する投稿を依頼し、投稿された内容の一部を抜粋し掲載しておりました。しかし、抜粋した表示に、当社が第三者に依頼した投稿である旨を表示していなかったため、一般生活者が当社の表示であることを判別することが困難である、誤認されるおそれのある表示となっており、景品表示法に違反しておりました。


表示の経緯

当社は、インフルエンサーに対して本商品の無償提供及び対価の提供を条件に本商品に関する投稿を依頼し、2023年6月にインフルエンサーによるSNSへの投稿がなされました。当該投稿につきましては、一般生活者が当社の広告であることを判別できるように「#PR」等の表示をしておりました。
その後、当社は当該インフルエンサーの投稿の一部を抜粋し、自社ウェブサイトに表示しました。その際、自社ウェブサイト上に表示しているものであることから、一般生活者においては、インフルエンサーの投稿部分についても当社の広告であることが判別できると考え、その投稿に表示されていた当社の広告である旨を表示せずに、以下のとおり表示しておりました。

自社ウェブサイトの表示

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インフルエンサーの投稿(原文)

以下の赤枠内に当社の広告である旨が表示されております。

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措置命令の概要

① 本件について、消費者庁長官の承認を得た方法にて、一般生活者に周知徹底すること。

② 今後、同様の表示が行われることを防止するために必要な措置を講じ、本件について自社の役員及び従業員に周知徹底すること。

③ 今後、同様の表示を行うことにより、自己の供給する商品の取引について行う表示であって、一般生活者が当該表示であることを判別することが困難であると認められる表示をしてはならないこと。

④ 上記①及び②に基づいて行った周知徹底及び措置について、消費者庁長官に報告すること。


再発防止策

当社は、今般の措置命令について厳粛かつ真摯に受け止め、今後、従業員に対し研修を実施し、また広告掲載前の社内確認を徹底する等の広告管理体制をより一層強化し、再発防止に努めてまいります。